整骨院NEWS

2012年9月21日 金曜日

<髄液漏れ>労災認めて...静岡の男性、休業補償求め提訴 

 業務中の交通事故で発症した脳脊髄(せきずい)液減少症の治療が労災保険の適用を受けないことを理由に休業補償が給付されないのは不当だとして、静岡市葵区の元水産物卸売会社員、服部圭佑さん(27)が国を相手に不支給決定の取り消しを求め、静岡地裁に提訴していたことが7日、分かった。代理人の大橋昭夫弁護士によると、同症を巡る労災訴訟は異例で、先進治療の保険適用も訴えていきたいという。

 訴状によると、服部さんは08年5月、静岡市中央卸売市場で鮮魚配送用の保冷車を運転中、荷台を屋根に衝突させる事故を起こし、当初むち打ちと診断された。その後も頭痛やめまいなどに悩まされ、10年5月に脳脊髄液減少症と診断された。同6月末~7月初めに入院して髄液漏れを止めるブラッドパッチ治療を受け同8月、休業補償を静岡労働基準監督署に請求した。

 同療法は今年6月に国の先進医療として承認されたばかりで、健康保険や労災保険は適用されない。静岡労基署は11年6月、「保険適用が認められていないので療養のために必要とされる休業補償も支給対象とならない」と不支給を決めた。

 服部さんによると、同療法で症状は一部よくなったが物忘れなどが残った。退院後も休職し、今年1月会社から解雇通告を受けたという。「労災と認められず、仮病じゃないかと言われた」と悩み、8月7日に提訴した。

 患者団体は同療法への健康保険の適用を訴え続けており、大橋弁護士は「訴訟で労災と認めてもらい、行政に保険適用の見直しを求めるきっかけにしたい」と話す。厚生労働省は「個別の事案については答えられない」としている。

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投稿者 あしなが整骨院

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